既存不適格建築物の増築等の基準緩和について

 国土交通省は、別添の通り9月1日より既存不適格建築物の増築等に関する 基準を一部緩和しました。
 これにより、RC造やS造などの物件を増築する際、増築規模が既存部分の 1/2以下で、既存部分が新耐震基準(昭和56年施行)に適合している場合は 既存部分の改修は原則として不要となります。
 また、W造一戸建て住宅など4号建築物の増築についても増築規模が既存部分の 1/2以下を対象として、耐力壁等の基準を満たすことにより、これまで義務付け られていた構造計算が不要となります。
(以下 国土交通省 ホームページへリンク)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk_000028.html

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